離婚時の財産分与の方法

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離婚する際、多くの場合財産分与することになります。

これが現金なら「500万円あるから250万円ずつにしよう」ときれいに分けられます。しかし家や土地といった不動産の場合、そう簡単にはいきません。

そこで、離婚での財産分与の仕方や注意点、特に分与しづらい家やローンなどはどうすれば良いか?桑s苦解説します。

財産分与とは?

財産分与とは、夫婦が結婚後に築いた財産を離婚時に公平に分ける制度です。

基本的には、夫婦の所得格差に関係なく、配偶者のどちらかが専業主婦であっても、財産の半分を均等に受け取ることになります。

離婚が成立した後、財産分与について話し合い、決定することは法的に可能です。しかし、財産分与の請求には離婚後2年以内という期限があり、離婚後に相手に財産隠しに会う、無断で使用されるなどのトラブルに発展する可能性がありますので十分注意が必要です。

先延ばしした場合の懸念を考慮すれば、できるだけ離婚が確定する前に調整したほうがよいでしょう。

当然不動産は財産分与の対象となる

持ち家などの不動産も当然財産分与の対象となります。不動産は大きな金額であり、財産分与の大きなポイントの一つとなります。

不動産に関しては、鑑定をしてもらって鑑定評価額を出してもらい、分割方法を検討するのが一般的です。

売却後に分割する場合は、住宅ローンの残債と売却費用を差し引いた残りの金額を夫婦で分割します。一方、売却しない場合、所有者は鑑定評価額の一定割合を非所有者に支払うことで財産を分割することがよくあります。

また、抵当権が残っている場合には、所有者の家屋の評価額から抵当権の総額を差し引いた額を割るなどの調整を行うことがあります。

ローンや借金は分与の対象外

一方で、借金やローンは財産分与の対象にはなりません。したがって、夫婦のどちらかに借金があっても、それを分割する必要はないのです。これは離婚の事情で債務者が変わると、債権者に大きな不利益を与えるからです。

よって相手に多額の借金がある場合でも、離婚後は基本的に負担することはありませんので、安心して離婚できます。

財産分与はお互い1/2で分配

財産分与の割合は、原則として夫婦の収入に関わらず1/2となります。

これは夫がサラリーマンで妻が無収入の専業主婦でも、子供がいても同じです。これは、法律上、夫が会社に勤めて稼いだお金であっても、夫が会社に勤めている間に夫の妻が家計を支えて築き上げた財産とみなされるからです。

もちろん、家庭によって個人や具体的な事情は異なりますので、財産の大部分が配偶者の努力や能力によって形成されていると判断された場合、必ずしも1/2とならないケースもありますので注意しましょう。

不動産の財産分与はどのようにしてすれば良いのか?

では、分割が難しい不動産はどうやって財産分与するのでしょうか?実は不動産の分与は、離婚の財産分与で最も多い問題の1つです。

一般的に不動産は、基本的に離婚・別居時の時価を鑑定評価額とし、それを1/2で分割します。不動産の名前と所有割合は関係ありません。家全体が夫名義であっても、夫婦比率が8:2の場合でも、財産分与の場合は1/2となります。

売却して分与するか、代償金を支払うかの2つの方法がある

また、分与方法には不動産を売却して分割する方法と、売却せず相手に代償金を支払う方法があります。

不動産を売却して分割する場合は、実際に不動産を第三者に売却し、売却代金から仲介手数料や税金を差し引いた金額を2等分します。

例えば、3000万円の家を持っている夫婦が離婚で不要になったので売却する際の手数料が300万円かかります。 この場合手数料を控除した2700万円を2等分するので、それぞれ1350万円ずつ取得することになります。

一方、どちらかが不動産を取得した場合、不動産の評価額の半分を相手方に支払います。例えば先の例で、離婚により夫が不動産の全権益を取得した場合、夫は妻に1350万円を支払う必要があります。 この時、夫の名義が本来7割でも8割でも妻に1350万円支払う必要があります。

オーバーローンの場合は無価値となるケースもある

次に、不動産が住宅ローン支払い中、つまり借入がある場合を考えてみましょう。住宅ローンがある場合は、不動産の評価額からローンの残額が差し引かれます。そして、これがマイナスになると、その不動産は価値がないと評価され、財産分与の対象にはなりません(これをオーバーローンと言います)。

わかりやすくするために、具体的な例を見てみましょう。例えば、鑑定評価額2000万円、住宅ローン2000万円の物件があるとします。このときの不動産の鑑定評価額は、2000万円-1000万円=2000万円となります。したがって、各夫婦の取り分は1000万円÷2=500万円となります。

しかしこれが、査定評価額が1000万円だったとしましょう。ローン額が1000万円あるため、分与額は、

1000万円―1000万円=0となってしまい、この場合分与対象から外れます。

まとめ

いかがだったでしょうか?

財産分与とは、離婚時に結婚時に築いた共有財産を分割することで、それぞれ1/2ずつとなります。当然不動産もその対象となり、この場合は不動産を売却するか、保有する側が非保有者に対し補償金を支払う形で分与するのが一般的です。

財産分与は離婚後の場合、財産隠しなどに会う可能性もあるため、できるだけ離婚までに決定すると良いでしょう。

皆さんもいざという時のために、しっかり理解しておくことをおすすめします。

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